会則

上沖サッカークラブ 会則

設立年月日 昭和53 年4 月1 日

《第一章 総則》

第1条(名称)

  1. この団の名称を上沖サッカークラブとする。
  2. 都道府県大会による名称は春日部上沖サッカークラブとする。

第2条(事務所)

上沖サッカークラブの事務所は会長宅に置く。

第3条(目的)

上沖サッカークラブは地域の学校教育活動外においてスポーツを通じて青少年の健全な育成を有する事を目的とする。

第4条(活動)

  1. この団は第3条の目的達成のために次の活動を行う。
  2. 各種スポーツ活動
  3. スポーツ少年団の本部事業への参加
  4. レクレーション活動
  5. 文化学習活動
  6. 奉仕活動
  7. その他、団の目的達成のための活動

第5条(機関)

  1. 団を運営する為に次の機関を置く。
  2. 保護者総会
  3. 役員会
  4. 監督会議
  5. 指導者会議
  6. 保護者学年代表会議

《第二章 団員》

第6条(団員)

  1. 団員は年中及び年長の園児と小学校1年生以上の児童とする。
  2. 団員はユニフォームを統一しなければならない。
  3. 団員は入団、退団は任意であり団員は平等の権利と義務を有する。
  4. 団員は別に定めてある団費を納入しなければならない。

第7条(入団)

団員として入団しようとする者は、保護者の入団申込書の提出又は、保護者より電子メールにて、入団の意思表示をおこなう。また、申込みと同時に団費の納入を行う。

第8条(退団)

退団しようとする時は、団員は退団届けを学年監督に提出すると共に保護者は、学年代表に連絡をする。

第9条(除名)

1.団が次の各号の一に該当する時は監督会議において決定し除名することができる。
(1)団の秩序を乱す行為をしたとき
(2)会費納入を履行しないとき
(3)保護者の義務を遂行できないとき
2.前項の規程により除名しようとするときは、あらかじめ団員の保護者に通知するとともに話し合う機会を持たなければならない。

第10条(団員資格の喪失)

  1. 団員は次の各号の一に該当するときは、団員の資格を失う。
  2. 団員の申出により退団したとき
  3. 団員が除名されたとき

《第三章 役員及び指導者》

第11条(役員)

  1. 団の運営にあたり、次の役員を選出する。
  2. 会長 1名
  3. 副会長 2名
  4. 会計 1名
  5. その他若干名

第12条(承認)

役員は、団員の保護者の総会において過半数の承認を得なければならない。

第13条(任期)

役員の任期は1年とし再任は妨げない。

第14条(資格)

会長は原則として団員の保護者とする。会長不在のときは保護者以外より代表を選出しその任務を遂行する。

第15条(会長)

会長は、上沖サッカークラブの代表として団運営を統括する。

第16条(副会長)

副会長は、会長を補佐し団の運営を行う。

第17条(会計)

会計は、金銭の出納を管理する。

第18条(監督)

監督は、担当学年の指導、運営を統括する。

第19条(コーチ)

コーチは、監督を補佐し団員の指導を行う。

第20条(役員及び指導者の解任)

  1. 役員及び指導者は、役員及び指導者としてふさわしくない行為があった場合は、監督会議において3分の2以上によりその役員及び指導者の解任をすることができる。
  2. 解任しようとするときには、あらかじめ本人に通知すると共に監督会議の場で弁明する機会を持たなければならない。

第21条(事務局)

  1. 団の事務処理をするために置く。
  2. 事務局員は会長が任命する。

《第四章 総会》

第22条(総会の種別)

総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。

第23条(総会の構成)

総会は団員の保護者をもって構成する。

第24条(総会の機能)

総会は団の最高決定機関でこの団の運営に関する重要な事項を決議する。

第25条(総会の開催)

  1. 通常総会は、毎年、卒団式後の翌週、土曜日に開催する。
  2. 臨時総会は、役員が必要と認めたとき、また、保護者の過半数以上から書面をもって開催の要請があった場合に開催する。

第26条(総会の召集)

  1. 総会は、会長が召集する。
  2. 総会を召集する場合には、総会の目的、内容、日時、場所を示した書面をもって事前に団員の保護者に通知しなければならない。

第27条(総会の定足数)

  1. 総会は、団員の保護者の過半数以上の出席がなければ開催できない。
  2. やむを得ない理由により総会に出席できない場合は他の保護者を代理人として票決を委任することができる。

第28条(総会の議事録)

1.総会の議事録は、次の事を記入して作成しなければならない。
(1) 月日、時間、場所
(2) 出席者、委任状枚数
(3) 議決事項
(4) 質疑応答
2.議事録には、保護者、監督・コーチより各1名ずつ署名しなければならない。

《第五章 役員会》

第29条(構成)

役員会は、会長、副会長、会計、その他の役員をもって構成する。

第30条(役員会の機能)

役員会は、次に掲げる事項を決定する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議する事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第31条(役員会の召集)

役員会の召集は、必要に応じ会長が召集する。

《第六章 監督会議》

第32条(構成)

監督会議は、会長、副会長、会計、その他の役員及び各学年監督をもって構成する。

第33条(監督会議の機能)

監督会議は、次に掲げる事項を決定、調整する。

  1. 役員会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 各学年の運営報告事項
  3. 試合等の報告調整事項
  4. 役員、指導者の解任及び団員の除名に関する事項
  5. その他団運営に必要な事項

第34条(監督会議の召集)

監督会議の召集は、必要に応じ会長若しくは担当副会長が召集する。

第35条(監督会議の定足数)

監督会議は、監督の3分の2以上の出席がなければ開催できない。

《第七章 指導者会議》

第36条(構成)

指導者会議は、全役員と全指導者をもって構成する。

第37条(指導者会議の機能)

指導者会議は、次に掲げる事項を決定、調整する。

  1. 役員会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 団員に関する報告事項
  3. 指導に関する事項
  4. その他団運営に必要な事項

第38条(指導者会議の召集)

指導者会議の召集は、必要に応じ担当副会長が召集する。

第39条(指導者会議の定足数)

指導者会議は、必ず担当学年より1名以上の出席がなければ開催できない。

《第八章 保護者学年代表会議》

第40条(構成)

保護者学年代表会議は、会長、副会長、会計、その他の役員及び保護者学年代表をもって構成する。

第41条(保護者学年代表会議の機能)

保護者学年代表会議は、次に掲げる事項を決定、調整する。

  1. 役員会の議決した事項の執行に関する事項。
  2. その他団運営に必要な事項

第42条(保護者学年代表会議の召集)

保護者学年代表会議の召集は、必要に応じ担当副会長が召集する。

第43条(保護者学年代表会議の定足数)

保護者学年代表会議は、必ず学年より1名以上の出席がなければ開催することができない。

《第九章 会計》

第44条(事業年度)

この団の事業年度は、4月1日から翌年の3月末日を1年度とする。

第45条(収入)

上沖サッカークラブの団員の納める会費、寄付金、その他。

第46条(会計報告)

  1. 前年度の会計報告は、次年度の保護者総会において報告し、過半数の承認を得なければならない。
  2. 会計報告は、会長及び会計の連名にて行う。

第47条(予算)

今年度の予算は、保護者総会において報告しなければならない。

《第十章 会費》

第48条(事業年度)

この団の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日を1年度とする。

第49条(納入)

  1. 団員は、会費を納めなければならない。
  2. 会費の納入は、1事業年度で前期(4月)後期(10月)2回とする。ただし前期の期中で入団する場合は入団申込書を提出した月と後期の2回とし、後期の期中で入団する場合は入団申込書を提出した月の1回とする。

第50条(金額)

  1. 金額は、前期、後期とも¥10,000円とする。ただし小学2年生以下は¥6,000円とする。
  2. 期中入団者は登録料を¥400円とし、入団申込書を提出した月から直近の前後期までの月数に月額¥1,600円を乗じたものとする。ただし小学2年生以下は月額¥1,000円とし、登録料は要しない。

第51条(会費の変更)

会費の変更は、保護者総会において過半数以上の承認を得なければ変更することができない。

第52条(会費等の不返還)

資格を喪失した団員がすでに納入した会費、その他の金品は返還しない。

《第十一章 運営規程》

第53条(意味)

この団の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるために役職、運営等に関する事項を規定する。

第54条(役員の任務)

  1. 会長は、当団の代表として対外的な発言をし、すべての事業の統括と責任をもつ。
  2. 副会長は、会長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、一体となって努力する。また団務を分担し、各担当部署を統括し活発な活動をはかるとともに各学年の連絡調整を行う。
  3. 会計は、会長、副会長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、一体となって努力する。また、常に金銭の出入をチェックし役員会時に報告を行う。

第55条(指導者の任務)

1.監督
(1)常にコーチの意見の調整と統一を行う。
(2)役員会の決定事項をコーチと共に遂行する。
(3)対外的事業については早急に副会長に連絡を行う。
(4)試合時に必要な物の手配を行う。
(5)春日部市スポーツ少年団指導者会及び指導者協議会の出席を行う。
2.コーチ
(1)監督と常に意見の調整と統一をし、一体となって団員の指導を行う。
(2)対外的事業については早急に監督に連絡を行う。
(3)春日部市スポーツ少年団指導者会及び指導者協議会の出席を行う。

第56条(団員保護者)

指導者と協力し子供達がサッカーを通して良い影響を得るために、次の事を行う。

  1. 平日練習日の子供達の安全管理。
  2. 試合会場までの送迎。
  3. 試合会場での手伝い。
  4. 各種会議の出席。
  5. 団からの要請事項の遂行。

《第十二章 慶弔》

第57条(対象)

  1. 団員本人と団員の両親、指導者とその配偶者とする。
  2. 慶弔慰は、団運営中の事故及び団に届け出があつたものについて行う事とする。
  3. 怪我は、団運営中の事とする。後日わかった場合も同様とする。
  4. 病気は5日以上の入院とし、団員本人と指導者本人のみとする。

第58条(慶弔金)

1.傷病は、¥5,000円以内にて見舞金若しくは物品とする。
2.死亡
(1)団員と指導者本人は、花輪と¥10,000円以内の香典とする。
(2)団員と指導者本人以外は、¥10,000円以内の香典のみとする。
3.上記以外、必要と認める時は、役員会において決定する。

第59条(変更)

第57条および第58条の条項を変更及び廃止する場合は、監督会議及び保護者学年代表会議により議決する。

《第十三章 会則の変更》

第60条(会則の変更)

この会則の変更は、保護者総会において3分の2以上の承認を得なければ変更することができない。

第61条(会則の施行)

本則は、昭和53年4月1日 施行
昭和58年4月 一部変更・施行
平成 5年4月 一部変更・施行
平成 6年1月 一部変更・施行
平成 6年4月 一部変更・施行
平成 9年4月 一部変更・施行
平成17年4月 一部変更・施行
平成18年9月 一部変更・施行
平成25年4月 一部変更・施行
平成27年4月 一部変更・施行
平成29年4月 一部変更・施行
平成31年4月 一部変更・施行